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スタッフ就業規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は株式会社オールアラウンド(以下「会社」という。)のアルバイト及びパートタイマー(以下「スタッフ等」という。)の就業に関する事項を定める。
        
(適用)
第2条 この規則は、原則として、正規社員に比較して所定労働時間が同等又は短い者で勤務日又は勤務時間を定め、時給制または日給制によって雇用された者に適用する。

(規則の遵守)
第3条 スタッフ等は、この規則並びに会社の業務上の指示及び命令を守り、互いに協力して誠実に業務を遂行しなければならない。

 

第1章 総則

第2章 採用及び労働契約

(採用)
第4条 会社は、希望する者のうちから適任者を選考して採用する。

(労働契約の期間)
第5条 会社は、本人の希望を考慮のうえ、一定の雇用期間または定めの無い雇用期間を各人別に決定し、雇用契約書にて明示する。
 2 前項の一定の雇用期間を定めた場合、期間の終了時における当該雇用契約の更新の有無は、雇用契約書に明示する。
 3 当該雇用契約更新の有無の判断基準は、次のとおりとする。
(1) 契約期間終了時の業務量
(2) 本人の勤務成績、勤務態度
(3) 本人の能力
(4) 会社の経営状況
(5) 従事している業務の進捗状況

(提出書類)
第6条 スタッフ等として新たに採用された者は、会社の指定する日までに次の書類を提出しなければならない。
(1) 雇用契約書
(2) 誓約書(会社指定)
(3) その他会社が必要とする書類

(労働条件の明示)
第7条 会社は、スタッフ等の採用に際しては、別紙の雇用契約書及びこの規則内容を確認させ採用時の労働条件を明示するものとする。

 

第2章 採用及び労働契約

第3章 勤務

(勤務時間)
第8条 スタッフ等の始業時刻及び終業時刻は、現場ごとに本人と話し合いのうえ決定する。ただし、パートタイマーは雇用契約書に定めている時刻とする。
 2 スタッフ等が希望するときは、前項の勤務時間の変更を認めることがある。ただし、この場合、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

(休憩時間)
第9条 休憩時間は、現場ごとに個別に定める労働時間に基づいて決定する。また、会社は1日の労働時間が6時間以下の場合で本人が希望したときは、休憩時間を与えないことができる。ただし、パートタイマーは雇用契約書に定めている時間とする。

(休日)
第10条 スタッフの休日は、本人が希望する日及び会社が指定する日とする。
 2 パートタイマーの休日は、雇用契約書に定めている日とする。

(時間外勤務)
第11条 会社は、業務の都合上やむを得ない場合は、所定時間外に勤務させることがある。

(休日勤務)
第12条 会社は、業務の都合上やむを得ない場合は、所定の休日に勤務させることがある。

 

第3章 勤務

第4章 服務規律

(服務規律)
第17条 スタッフ等は、次の規律を守り、誠実に勤務しなければならない。
(1)この規則及び雇用契約、誓約書で定められた事項を遵守すること
 (2)所属長の指示命令に従うとともに、仕事中の私語、私行為を慎むこと
  (3)会社の内外を問わず会社の名誉を害し、又は信用を傷つけ、若しくは同僚を中傷する等会社の人間関係に悪影響を与えないこと
  (4)会社の機密事項を他に漏らさないこと
  (5)整理整頓、職場の清潔保持に努め、同僚に明るく接し、迷惑をかけないこと
  (6)安全衛生に関する事項を守り、事故防止に努めること
  (7)会社の設備、機械、器具、物品、製品、書類、フロッピーディスク等を大切に取り扱うこと
  (8)身だしなみを整え、所定の服装を守り、社員としての自覚をもって行動すること
  (9)与えられた仕事は責任をもって遂行すること
  (10)正規社員、同僚スタッフ等と相互に協力して、会社の業務の円滑な遂行に努め、利己的態度をとらないこと
  (11)この規則及び会社の指揮命令に従うこと
  (12)その他、業務の正常な運営を妨げ若しくは職場の秩序を乱し、又は顧客、取引先等に不快感を与えるような行為を行わないこと


(遅刻、早退及び欠勤)
第18条 スタッフ等は、所定の勤務時間を守らなければならない。
 2 病気その他やむを得ない事由により、遅刻、早退、欠勤等をする場合は、所定の手続によりあらかじめ所属長の許可を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に許可を得られなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。

第4章 服務規律

第5章 退職・解雇

(退職)
第26条 スタッフ等が次の各号のいずれかに該当した場合は当然退職とする。
(1)定年65歳に達したとき。定年は満65歳の誕生日の翌日とする。
(2)雇用契約の期間が満了したとき。ただし、契約の更新により1年を超えて勤務している者について、更新を終了し期間満了とするときは少なくとも1ヵ月前にその旨を予告する
(3)本人が退職(就労しない旨)を申し出て会社が承認したとき
 (4)2週間以上継続して無断で欠勤したとき
 2  スタッフ等は、雇用期間中いつでも自由に退職することができる。ただし、本人の担当する会社の業務に支障が生じないようその時期につき配慮しなければならない。

(自己都合退職の手続)
第27条 スタッフ等が、自己都合により退職しようとする場合は、1か月前までに所属長に文書で退職を申し出なければならない。

(解雇)
第28条 会社は、スタッフ等が次の各号のいずれかに該当する場合は、雇用契約期間中であっても解雇する。この場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。
(1)勤務状況が著しく悪く、改善の見込みがないと認められるとき
 (2)能率又は能力が低劣のため、就業に適さないと認められるとき
  (3)協調性がなく勤務に著しく不適当なとき
  (4)業務量の減少により、スタッフ等の雇用の必要がなくなったとき
  (5)この規則に違反したとき、又は業務上の指示命令に違反したとき、若しくは著しく就業秩序、規律に違反し、あるいはこれを乱したとき  
(6)第31条(懲戒)の懲戒解雇に該当したとき
(7)この他前各号に準ずる事由があり、スタッフ等として不適当と認められるとき
 2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
 3 スタッフ等が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、会社は遅滞なくこれを交付する。

(証明書の交付)
第29条 社員から使用期間、業務の種類、その事業での地位、賃金及び退職事由(解雇の場合はその理由を含む。)について証明書を求められた場合、会社は求められた事項について証明書を交付する。
 2 従業員が解雇の予告がされた日から退職までの日までの間に当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、会社は遅滞なくこれを交付する。

 

第5章 退職・解雇

第6章 表彰及び懲戒

(表彰)
第30条 スタッフ等が次の各号のいずれかに該当する場合は、審査のうえ表彰を行う。
(1)品行方正、業務優秀、職務に熱心で他の従業員の模範となるとき  
(2)災害を未然に防止し、又は災害の処理の際、特に功労のあったとき
(3)業務上有益な発明考案をし、著しく改善の効果があったとき
(4)その他特に表彰に値する行為のあったとき

(懲戒の種類)
第31条 懲戒の種類及び程度は、次の通りとする。
(1)譴責    始末書を提出させて将来を戒める。
(2)減給    譴責の上、給料総額において月収の10分の1以内を徴する。但し、1回の額は平均賃金の1日分の半額以内とする。
(3)出勤停止  譴責の上、7日以内の出勤を停止し、この間給料は支給しない。
(4)降職・降格 譴責の上、職制上の地位を免じもしくは引き下げ、又は資格等級を引き下げる。なお、降職又は降格された者は、それに伴って降給させる。
(5)諭旨解雇  非を諭し退職届を提出させる。但し、3日以内に退職届を提出しないときは懲戒解雇する。
(6)懲戒解雇  予告せずに解雇する。この場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは予告手当を支給しない。
(訓告)
第32条 この規則に定める服務規律、顧客情報の管理及び安全衛生の遵守事項の内、特に軽微なものについて違反があった場合は、所属長が訓告する。
2 前項の訓告を受けた者が、これを遵守しないときは、前条の規定による懲戒処分を行う。

(譴責、減給、出勤停止、降職・降格)
第33条 スタッフ等が、次の各号の一つに該当したときは、譴責、減給、出勤停止又は降職・降格のいずれかの懲戒処分を行う。但し、本条に定める事項に違反する場合でも、多重的に違反行為が為された場合、あるいは重大な違反であると会社が認めたときは、諭旨解雇又は懲戒解雇に処することがある。
(1)正当な理由なく、遅刻、早退、欠勤又は私用外出をしたとき
(2)30日間を通じ3日以上無断欠勤したとき
(3)正当な理由なく、勤務中にみだりに職場を離れ業務遂行に支障をきたしたとき
(4)業務に対する熱意がなく、怠惰な言動がしばしば見られるとき
(5)会社や取引先に迷惑をかけたとき、円滑な取引関係に支障をもたらせたとき
(6)自己の職責を全うせず、業務に支障をきたしたとき
(7)不注意により災害又は事故を引き起こし、会社の製品、商品、什器、備品、施設に損害を与えたとき
(8)道路交通法に違反して負傷し、又は第三者を死亡もしくは負傷させたとき
(9)会社の役員その他、他人に関する虚偽の事実を宣伝流布したとき
(10)職場の風紀を乱したとき
(11)危険物など不法な物品を職場に持ち込んだとき
(12)正当な理由なく、業務上の命令に従わず、反抗的な言動をしたとき
(13)自己の職務を超えて、越権的な行動をしたとき
(14)職場のチームワークを乱したとき
(15)他のスタッフ等の業務を故意に妨害したとき
(16)職場又は職務に関連する場所において、性的嫌がらせ(セクシュアルハラスメント)又はパワハラやいじめに当たる行為をしたとき
(17)不当な金品の贈与を受け又は不相応なもてなしを受けたとき
(18)直接、間接を問わず職務に関連して、会社の承認なく、他より贈与を受け又はもてなしを受け、ないしは報酬を受けたとき
(19)過失により、顧客情報やお取引先等又は会社の機密に関わる情報又はコンピューターのパスワード等業務上知り得た機密事項をもらしたとき
(20)本規則その他の諸規程に定める諸手続きを怠ったとき
(21)本規則その他の諸規程に定める諸手続きに関して虚偽の届出をしたとき
 (22)許可なく会社の什器・備品を使用し、もしくは製品・商品を私用利用したとき
(23)会社の製品・商品や什器、備品を無断で使用したり、汚損又は破損したとき
(24)故意又は重大な過失により、会社の備品、機械を壊したり、自己の管理する帳票類や図面等の書類(電子データを含む)を紛失、破壊、汚濁したとき
(25)本則の服務規律に違反したとき
(26)会社が定める教育・研修を受けないとき
(27)その他この規則及び諸規程に違反し、又は非違行為もしくは前各号に準ずる行為があったとき

(諭旨解雇、懲戒解雇)
第34条 スタッフ等が、次の各号の一つに該当したときは、諭旨解雇又は懲戒解雇に処するものとする。但し、情状によっては減給又は出勤停止もしくは降職・降格に止めることがある。
(1)無断欠勤が2週間以上に及び出勤の督促に応じないとき
(2)1年を通じて無断欠勤が14日以上に及んだとき
(3)正当な理由なく、しばしば遅刻、早退、又は欠勤を繰り返し、再三の注意を受けても改めないとき
(4)経歴詐称等不正な方法により採用された事が判明したとき
(5)前号の虚偽を備えた人物を紹介、入社せしめたとき
(6)不正不義の行為を犯すなどしての対面を汚し、会社の名誉及び信用を著しく傷つけたとき
(7)職場規律又は風紀を乱し、他の社員に悪影響を与えたとき
(8)職場の転換、職務の変更を命ぜられたにもかかわらず、これを拒否したとき
(9)会社の事前承認を得ないで、在籍のまま他の事業の経営に参加したり、雇用されもしくは事業を営んだとき、また営利や第三者の利益を目的とする業務に係ったり、報酬を得ようとしたとき
(10)刑法(少年法を含む)上の罪を犯して逮捕又は起訴されたとき(但し、情状の余地があると認められるときは休職とすることがある)
(11)酒気帯び運転又は飲酒運転をしたとき
(12)会社の物品を着服、横領し、又は他に流用したとき
(13)故意又は重大な過失によって、災害又は業務上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
(14)故意又は重大な過失により、顧客情報やお取引先等又は会社の機密に関わる情報又はコンピューターのパスワード等業務上知り得た機密事項をもらし、又はもらそうとしたとき
(15)会社が定める各誓約書に違反したとき
(16)勤務時間中又は会社施設内において会社業務に必要でなく、あるいは関係のない行為活動をしたとき
(17)会社の許可を受けずに会社施設内で業務以外の文書、図書、書画、印刷物、写真等の配布、掲示、回覧をし、又は署名活動やアンケート調査等を行ったとき
(18)前条に定める懲戒事由違反の程度が重度で、懲戒解雇事由に該当すると会社が判断したとき
(19)前条に定める懲戒処分を受けたにもかかわらず、改俊改善の見込みがないと認められるとき
(20)本則の服務規律に違反する重大な行為があったとき
(21)会社が定める教育・研修を正当な理由なく受けないとき
(22)その他この規則及び諸規程に違反し、又は非違行為を繰り返し、あるいは前各号に準ずる重大な行為があったとき

(教唆、ほう助)
第35条 他人をそそのかし、又はその行為を助けて前各条に定める懲戒に該当する行為を成るようにさせた者は、行為者に準じて処分する。

(告訴又は告発)
第36条 会社は、社員の懲戒事由が、明らかに刑法犯に該当する重大な犯罪であると判断するときは、司法当局に告訴又は告発することがある。

(懲戒の軽減又は免除)
第37条 情状酌量の余地があり、又は改俊の情が明らかに認められる場合は、懲戒を軽減し、又は免除することがある。

(損害賠償義務)
第38条 スタッフ等は、在職中はもちろん退職後においても、会社又はお取引先等に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償しなければならない。但し、これによって本規の懲戒処分を免れることはできない。
2 前項の損害賠償に関し本人にその能力が不足するときは、家族が代位してこれを弁済しなければならない。


(弁明の機会)
第39条 会社が必要と認め本人が希望する場合には、懲戒の決定に先立って、弁明の機会を与えることがある。

 

附 則

第1条    この規則は、平成29年10月1日より実施する。
 

第6章 表彰及び懲戒
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